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​会員規約

第 1 条(目的)
「A.Y.A.」(以下「ファンクラブ」といいます。)は、綾凰華を応援する会員により構成され、会員が綾凰華を応援することを目的とします。

第 2 条(会員規約)
1 本会員規約は、ファンクラブのサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関する一切の場合に適用されるものとします。会員は、ファンクラブへの入会を申し込んだ時点において、本規約の内容に同意し、本規約をファンクラブの運営者と会員との契約の内容とすることを合意する
ものとします。
2 本規約の変更、追加、修正、削除等(以下「変更等」といいます。)の必要が生じた場合、ファンクラブの運営者は、本規約の目的に反しない範囲において、合理的な変更等を行うことがあります。
3 変更等は、第 4 条(通知)に定める方法により周知するものとします。
4 ファンクラブの運営者により適切に前項の通知がなされた場合、会員の知不知にかかわらず、変更等の後の本約款が適用されるものとします。
5 ファンクラブの運営者は、変更等に関する会員からの不服申立て及び中途退会の申入れに対し、誠実に対処するものとします。

第 3 条(定義)
1 「会員」とは、本規約の内容に同意し、第 6 条に定めた方法により、ファンクラブへの入会を申し込み、ファンクラブの運営者が入会を認めた者をいいます。
2 「会員情報」とは、第 6 条第 1 項に定める入会手続及び第 9 条 5 項に定める会員情報の変更手続を行う場合において、会員がファンクラブの運営者に提供した氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス及び誕生日等の情報をいいます。
3 「会員証」とは、ファンクラブ運営者から発行され、ファンクラブの会員であることを証するものをいいます。
4 「会員限定ページ」とは、ファンクラブ会員限定のページをいいます。

第 4 条(通知)
1 ファンクラブの運営者は、会員に対し、会員限定サイトへの掲載、電子メールの送信又はファンクラブ運営者が適切と認める方法により、本規約のご案内及び公演の告知等の必要な情報を通知します。
2 第 2 条第 2 項に定める変更等は、会員限定サイトへの掲載により、通知するものとします。
3 会員限定サイトへの掲載により通知が行われる場合、会員が閲覧し得る状態になった時点において、通知が完了したものとみなします。電子メールによる送信が行われた場合、電子メールが会員情報に含まれるメールアドレス宛に送信された時点をもって、通知が完了したものとみなしま
す。
4 ファンクラブ運営者からの通知について郵送をご希望の場合は、ファンクラブ運営者は、この希望に対応させていただきます。ただし、ご案内の内容は、綾凰華が出演する公演及びイベントのご案内のみになります。

第 5 条(会員)
1 会員は、以下に定めた内容を遵守するものとします。
(1)会員情報を正しく登録し、虚偽の記載及び誤記がないこと
(2)未成年である場合、ファンクラブへの入会にあたり親権者等の法定代理人の同意を得ており、その利用については法定代理人の同意を得て行うこと
(3)ファンクラブの運営者が定める入会金及び年会費について、指定の期日までに指定の方法により支払うこと

(4)本規約の目的以外の目的で会員の地位及び権利を利用しないこと
(5)ファンクラブの運営者が求めた場合、直ちに本人確認証明書をファンクラブの運営者に提示すること
(6)第 10 条の禁止行為を行わないこと
2 会員資格の有効期間は、会員が入会を申し込んだ年の 1 月 1 日から 12 月 31 日までとします。ただし、2022 年の会員資格の有効期間は、2022年 12 月 12 日から 2023 年 12 月 31 日までとします。

第 6 条(入会)
1 入会希望者は、本規約の内容に同意し、ファンクラブ運営者が定める手続により、ファンクラブへの入会を申し込むものとします。この場合、入会希望者は、ファンクラブに対し、会員情報を提供するものとします。
2 ファンクラブ運営者は、入会希望者からの入会申込みを受けて、入会金及び年会費の支払を確認し、必要な審査等を経た後に入会を承認いたし
ます。ただし、入会希望者が、第 5 条第 1 項各号に定める内容を遵守しない場合又はその他入会が不適切であると認める事由が存在する場合、ファンクラブ運営者の判断により、入会希望者の入会を認めない場合があるものとします。
3 ファンクラブ運営者が入会を認めた場合、ファンクラブ運営者は、会員に対し、会員番号を通知し、会員証を発行するものとします。

第 7 条(入会金及び年会費等)
1 入会希望者は、ファンクラブ運営者による所定の方法により、所定の期日までに以下に定める入会金及び年会費を支払うものとします。振込手数料は、会員が負担するものとします。
(1)入会金 1,000 円(税込み)
(2)年会費 5,000 円(税込み)
2 国外への郵送を伴う場合、郵送手数料として 1,000 円(税込み)をいただきます。物販に伴う郵送費が発生するときは、実費を請求させていただきます。
3 会員から納入された入会金、年会費及び事務手数料は、ファンクラブ運営者に責めに帰するべき事由がある場合を除き、返還しないものとします。
4 ファンクラブ運営者は、会員に対し、毎年 11 月初旬頃、継続手続の期間及び方法について、お知らせします。この手続において、ファンクラブ
運営者が、会員による翌年分の年会費の支払いを確認した場合、会員資格は継続するものとします。

第 8 条(会員特典)
会員は、以下に定める会員特典を受けることができます。

(1)入会時における会員証の発行
(2)会員優先チケット受付のご案内
(3)季節のカード、バースデーカードのプレゼント
(4)ファンクラブ運営者主催イベントのご案内
(5)会員限定ページの閲覧
(6)その他臨時でご案内する特典

第 9 条(会員の義務等)
1 会員は、ファンクラブ運営者から付与された会員証、会員番号等を自己の責任において管理するものとし、会員に管理不十分、使用上の過誤、第三者による使用等により、会員に損害が生じた場合、ファンクラブ運営者は、一切の責任を負わないものとします。
2 会員は、ファンクラブ運営者から付与された会員証、会員番号等を第三者に貸与、転売、譲渡、名義変更等してはならないものとします。
3 会員は、会員証、会員番号等が第三者に使用されていることを知った場合等は、直ちにファンクラブにその旨を連絡し、ファンクラブ運営者からの指示にしたがうものとします。

4 登録済みの会員情報に変更が生じた場合、会員は、ファンクラブ運営者が指定する所定の方法により変更を行うものとします。変更手続がなされなかったことにより、会員がファンクラブ運営者からの通知を受領できなかった場合又は会員特典を利用できない等の不利益を被った場合、ファンクラブ運営者は、一切の責任を負わないものとします。

第 10 条(禁止事項)
1 会員が、以下の各号に定める行為をしてはいけないものとします。
(1)本規約に反する行為
(2)会員証及び会員資格の貸与、転売及び名義変更をする行為並びに架空名義を使用する行為
(3)会員としての地位又は資格を利用した営利行為及びこれに準ずる行為
(4)会員特典に含まれる著作権等の知的財産権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権又はその他権利を侵害する行為若しくは侵害するおそれのある行為
(5)綾凰華の活動及びファンクラブ運営に支障をきたす行為
(6)ファンクラブの運営者が告知する情報を他の媒体に転載する行為及び会員以外の第三者に漏洩する行為
(7)法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
(8)会員としての品位を欠く行為
2 前項に違反し綾凰華又はファンクラブ運営者その他第三者に損害が生じた場合、当該会員は、この損害を賠償するものとします。

第 11 条(会員資格の喪失)
1 会員が、会員資格の有効期間において、ファンクラブの退会を希望する場合、ファンクラブ運営者に対し、退会申請を行い、ファンクラブ運営者からの手続完了の通知をもって、会員資格を喪失するものとします。第 7 条第 4 項に定める会員資格更新の手続を行う場合を除き、当該会員は、会員資格有効期間満了の日をもって自動的に退会となります。
2 以下の各項
に定めた場合、会員は、会員資格を喪失するものとします。
(1)入会後に第 5 条第 1 項の内容を遵守していないことが判明した場合
(2)会員が本規約に違反した場合
(3)会員登録された名義人がファンクラブへの入会意思又は会員資格更新の意思がないと判断された場合
3 会員が、前二項により会員資格を喪失した場合、ファンクラブの運営者は、支払済みの入会金及び年会費等を返還しないものとします。

第 12 条(損害賠償)
1 会員は、ファンクラブの利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により、綾凰華又はファンクラブ運営者やその第三者に損害を生じさせた場合、この損害を賠償する責任を負います。
2 会員は、ファンクラブの利用に関し、他の会員その他第三者との間において紛争が生じた場合、自己の責任と費用負担においてこの紛争を解決するものとします。

第 13 条(免責)
1 ファンクラブ運営者は、ファンクラブの利用に関して発生した会員の損害について、当該損害がファンクラブ運営者の責めに帰すべき事由により発生した場合を除き、いかなる責任を負わないものとします。
2 ファンクラブの運営者が損害賠償責任を負う場合、ファンクラブ運営者に故意又は重大な過失が存在する場合に限り、当該会員が支払った年会費の総額を限度として賠償責任を負うものとします。
3 会員が申込期限までに申込みを行わなかった場合、申込みの権利は失効し、会員が一切の異議を申し出ることはできないものとします。
4 金融機関及び郵便機関等による手続上の不備及び不具合並びに会員による手続上の不備に関し、ファンクラブの運営者は一切の責任を負いませ
ん。

第 14 条(サービスの停止・中止・変更等)
1 ファンクラブ運営者は、以下に定める各号の場合、会員に対するサービスを停止、中止又は変更等することがあります。
(1)火災、停電、天災等の不可抗力によりサービスを提供できない場合
(2)その他ファンクラブ運営者がサービスの停止、中止又は変更の必要性があると判断した場合
2 前項の場合、緊急のときを除き、ファンクラブ運営者が、会員に対し、通知するものとします。

第 15 条(ファンクラブの解散)
ファンクラブは、綾凰華の活動状況及びファンクラブの活動を継続しがたい事情が生じた場合は、解散することといたします。ただし、この場合、ファンクラブ運営者は、会員に事前に通知し、解散した月の翌月から 12 月までの期間に相当する会費(少数点以下切捨て)を返還するものとします。

第 16 条(紛争の解決)
1 本約款の準拠法は日本法とします。
2 本約款に関する一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 17 条(発行期日)
本約款の内容は、2022 年 12 月 12 日以降に会員又は入会希望者がファンクラブ運営者に対し申し込んだ全ての契約に適用するものとします。

以 上

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